製品の生産者は、HACCPのシステムに入る必要があります -

Derzhprodzhozhivsluzhbyの広報部によれば、ウクライナの法律は欧州連合(EU)の要請に従って衛生植物検疫の分野に適応し始めているだけなので、国家管理システムと食品安全監視システムの改革が進められている。ウクライナの法律07.22.2014第1602-VII「食品の安全と品質の基本原則と要件について」は1年前に発効した。ウクライナの指定された法律の規定の実施は、食品の安全性と品質に関する州の約束を提供する幻想的な仕組みの確立を確実にした。さらに、ユーロ法の要件に従って、衛生および植物検疫措置の分野においても国家管理がある。

製造業者が徐々にHACCP手続きの実施に切り替えるために、ウクライナの法律は、具体的には以下のような実施の過渡期を定める。

- 動物起源の未処理成分を含む食品(小容量を除く)を扱う容量 - 法の公布の日から3年(2007年10月20日から)

- 法が公布されてから4年後の、動物起源の未処理成分を含まない食品(小容量を除く)で働く能力(20.09.208から)。

- 小容量 - 法律が公布されてから5年後(20.09.2019以降)。

移行期間は、市場運営者に新鮮な要求に対応する機会を与え、必要に応じて新法の規定に従って食品を生産する機会を提供します。